ホームページバナー広告取扱要領

2014年6月25日改訂

目的

第1条 この要領は、特定非営利活動法人千葉医師研修支援ネットワーク(以下「NPO法人千葉医師研修支援ネットワーク」という)の定款に定める賛助会員がNPO法人千葉医師研修支援ネットワークホームページ(以下「DCS-NETページ」という)へのバナー広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. DCS-NETページ NPO法人千葉医師研修支援ネットワークが管理するホームページのことをいう。
  2. バナー広告 DCS-NETページ内に表示される広告画像で、賛助会員の指定するWEBページにリンクするものをいう。

広告の種類

第3条 DCS-NETページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という)とする。

掲載広告等の限定

第4条 DCS-NETページに広告を掲載することができる者は、NPO法人千葉医師研修支援ネットワークの賛助会員に限定するものとする。

賛助会員年会費の滞納がある場合には掲載しないものとする。

広告の規格

第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

大きさ
 横120ピクセル×縦60ピクセル
形式
 PNG(透過不可)
データ容量
 15KB以下

広告の掲載ページ、位置及び枠数

第6条 広告を掲載するページはDCS-NETページとする。

広告の位置及び枠数はNPO法人千葉医師研修支援ネットワーク理事長(以下「理事長」という)が定める。

広告の掲載期間、終了

第7条 広告を掲載する期間は、年度単位とする。

広告掲載の開始日にかかわらず、毎年度3月31日をもって終了する。

前項の規定の広告掲載期間終了後は、年会費納入により自動継続とする。

前項による広告の掲載は、先着順を原則とする。

広告を掲載した賛助会員が自己の都合等のより、掲載を終了する場合は、理事長に申し出て掲載を終了することができる。

広告掲載希望者の募集

第8条 広告掲載希望者の募集は、DCS-NETページ及び賛助会員入会時の案内で行うこととする。

理事長は、応募数が予定した枠数を超えた場合は、以降応募する賛助会員に掲載できないことを通知しなければならない。

理事長は、広告の枠数に空きがでない場合には、特別に枠数の増加を行い、その時点で抽選により決定する。

理事長は、前項の規定によっても、広告掲載賛助会員が枠数を超えるときは、当該年度の応募を受け付けないこととする。

広告掲載の申込み

第9条 DCS-NETページへの広告掲載希望者は、広告掲載申込書(別紙第1号様式)により、Eメールで申し込むこととする。

広告原稿は、原則として掲載に応募する賛助会員の責任及び負担で作成するものとする。

応募する賛助会員は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

理事長は、広告原稿の作成が困難な場合には、掲載に応募する賛助会員の求めに応じ、協議したうえで作成することができる。

前項の場合においても、作成した広告に関しての責任は、当該賛助会員が負うものとする。

第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、当該賛助会員の責任及び負担において解決することとする。

広告掲載の可否

第10条 理事長は、広告掲載の可否を決定する。

理事長は、広告掲載の否を決定したときは、その理由を付して当該賛助会員に通知する。

理事長は、次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載を拒否しなければならない。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 政治性のあるもの
  4. 宗教性のあるもの
  5. 社会問題についての主義主張
  6. 美観風致を害するおそれがあるもの
  7. 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
  8. その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると理事長が認めるもの

広告掲載料

第13条 広告掲載料については、これを徴しないものとする。

広告の審査及び協議

第14条 理事長は、広告の内容及びデザイン等について、DCS-NETページの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、審査を行うものとする。

前項の審査により、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が各種法令に違反している場合あるいはそのおそれがある場合、又は本要領等に抵触していると判断したとき、あるいはDCS-NETページへの広告掲載が適切でないと認められるときには、理事長は、当該賛助会員に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

当該賛助会員が、前項の規定による変更に応じない場合には、理事長は広告の掲載を拒否できるものとする。

広告の変更

第14条 広告を掲載した賛助会員が、広告の内容や広告のリンク先を変更するときは、DCS-NETの事務局に申し出るものとする。

その他

第15条 この要領に定めのない事項については、その都度別途定めるものとする。

前項の規定にかかわらず、広告に関して必要な事項は、理事長が別に定め、賛助会員に通知するものとする。

附則

この要領は、平成20年5月26日から施行する。