地域医療支援センターとは

千葉県地域医療支援センター設置規程

目的

第1条
医療法第30条の25の規定に基づき、医師の地域偏在を解消するため、県内の医師不足の状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支援と一体的に医師不足病院の医師確保の支援等を行う千葉県地域医療支援センター(以下、「センター」という。)を千葉県健康福祉部に設置する。

事業内容

第2条
センターは、医療法第30条の23の規定に基づく地域医療対策協議会において協議が調った事項に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。
  1. 医療の確保に関する調査及び分析
  2. 医療機関に対する医師の確保に関する相談、情報提供、助言その他の援助
  3. 医師及び医学生に対する就業に関する相談、情報提供、助言その他の援助
  4. 医師及び医学生に対する医療に関する知見及び技能に関する研修、その他能力開発及び向上に関する相談、情報提供、助言その他の援助
  5. キャリア形成プログラムの策定
  6. 前号のプログラムに基づく医師派遣、派遣医師の能力開発、派遣医師の負担軽減等に関する調整
  7. その他医師の確保を図るために必要な支援
2
センターは、前項の事業の目的達成のために効果的と考えられる場合は、事業の全部又は一部を外部に委託することができる

センター長等

第3条
センターにはセンター長、副センター長及びキャリアコーディネータを置く。
2
センター長は、センターの事業を総理し、センターを代表する。
3
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときはその職務を代行する。
4
キャリアコーディネータは、主に医師のキャリア形成支援を担当する。なお、医師確保対策担当のキャリアコーディネータは医師のキャリア形成支援に加えて、医師不足病院の支援等も担当する。
5
センター長、副センター長及びキャリアコーディネータは別表1の職にある者をあてる。

意見聴取

第4条
センターは必要に応じ、関係機関から意見を聴取することができる。

庶務

第5条
センターの事務は、千葉県健康福祉部医療整備課及び事業の受託者が行う。

雑則

第6条
この規定に定めるもののほか、センターの運営その他センター事業に関し、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規定は、平成24年10月15日から施行する。
附則
改正後のこの規定は、平成24年11月30日から施行する。
附則
改正後のこの規定は、平成28年8月10日から施行する。
附則
改正後のこの規定は、平成29年8月2日から施行する。
附則
改正後のこの規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
改正後のこの規定は、平成31年4月1日から施行する。

別表1 センター長等(第3条)

  備 考
センター長 県健康福祉部保健医療担当部長
副センター長 県健康福祉部医療整備課長
副センター長 県病院局副病院局長 医師確保対策担当
副センター長 千葉県医師キャリアアップ・
就職支援センター長
キャリア形成支援担当
キャリア
コーディネータ
県健康福祉部医療整備課嘱託医師 医師確保対策担当
キャリア
コーディネータ
千葉県医師キャリアアップ・
就職支援センター副センター長
キャリア形成支援担当