千葉県地域医療支援センター

キャリアアップセンター

使用規程

目的

第1条 この規程は、千葉県と千葉大学との協定により千葉県が設置した千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター(以下「センター」という。)の事業を委託された特定非営利活動法人千葉医師研修支援ネットワーク(以下「NPO法人」という。)がセンターを適切に運用することを目的に必要な事項を定める。

組織

第2条 センターにセンター長および副センター長を置く。

使用対象者

第3条 センターを使用できる団体および者は次のとおりとする。
(1) 千葉県内の医療機関および所属する者
(2) 千葉県内の医療関係団体および所属する者
(3) その他センター長が必要と認めた団体および所属する者

使用責任者

第4条 前条の規定により使用する場合には、シミュレーション機器に熟知した指導者を責任者としなければならない。
2 前条の使用にあたっては、NPO法人の職員が入室から退出するまでを管理することとし、使用者は当該職員の指示に従わなければならない。

使用期間等

第5条 使用できる期間は、12月29日から翌年1月3日までの年末年始およびセンターで特に定めた日を除く毎日とする。
2 使用できる時間帯は、平日にあっては9時から21時、土日および祝祭日にあっては9時から18時までとする。 ただし、センターで特に定める日時は除く。 3 その他センター長が特に必要と認める場合には、前項の時間帯を超えることができる。

使用申込

第6条 センターを使用しようとする使用責任者は、使用する一週間前までに別に定める使用申請書をセンター長に提出しなければならない。

決定

第7条 センターの使用が可能な場合は、使用責任者に対し、別に定める決定通知書を交付する。 2 使用が不可能な場合には、使用責任者に対し、使用できない理由を付して別に定める決定通知書を交付する。

使用料

第8条 センターの使用料は、別に定める「利用細則」別表によるものとする。 2 使用料の納入にあたっては、原則として請求書に基づき、事前に納付しなければならない。 3 センター長は、使用の内容により、使用料の一部または全額を減免することができる。

使用遵守

第9条 センターの使用にあたっては、別に定める使用細則を遵守しなければならない。

使用報告

第10条 センターの使用後、使用責任者は、すみやかに別に定める使用報告書をセンター長に提出しなければならない。

附則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年10月1日から適用する。

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