千葉県地域医療支援センター

キャリアアップセンター

使用細則

目的

第1 この使用細則(以下「細則」という。)は、千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター使用規程(以下「規程」という。)第8条の規定にもとづき、千葉県医師キャリアアップ・就職支援センターのキャリアアップセンター(以下「センター」という。)の円滑な運用および管理を図ることを目的とする。
2 センターの運用および管理は、千葉県から委託されたNPO法人千葉医師研修支援ネットワーク(以下「NPO法人」という。)が行う。

使用対象者

第2 センターを使用できる者は、規程第2条に規定された者で、使用にあたっては規程第3条の規定による使用責任者を定め、細則を遵守しなければならない。
2 規程第3条に規定する使用対象者は、医療機関にあってはNPO法人の正会員、団体等にあってはNPO法人の賛助会員であることを優先とする。 3 規程第3条に規定する個人にあっては、NPO法人の利用会員であることを優先する。

使用・予約方法

第3 センターの使用にあたっては、予約を原則とする。
(1) 予約をする場合は、ページ最下部の「センター予約申し込み」フォームより行う。 (2) センター内でシミュレーション機器を使用する場合には、(1)の申込の際に、「使用設備」として併せて申請すること。
なお、シミュレータ機器のセンター外への貸し出しは原則として行わない。

使用決定

第4 予約を受付後、NPO法人がセンターの使用状況および千葉大学大学院医学研究院附属クリニカル・スキルズ・センター(以下「CCSC」という。)シミュレーション・ラボの状況等を勘案・調整して使用の可否を決定する。
2 使用が可能である場合、NPO法人が、千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター使用申請(通知)書により、申請者にメールで使用の決定を通知する。 3 使用ができない場合には、NPO法人は理由を付して使用できない旨を同様式によりメールで通知する。

料金表

第5 センターの使用料は、別表1のとおりとする。
2 シミュレータ機器の使用料は、別表2のとおりとする。 別表1:センター使用料
(1時間当たり)
別表2:シミュレーター機器
1日当たりの使用料金

使用条件

第6 使用にあたっては、必ず使用者側でNPO法人が指定する対人・対物の損害賠償保険に加入しなければならない。 2 入室にあたっては、NPO法人の職員の指示により行うものとする。 3 使用に際しては、入室から退室までNPO法人の職員が立ち会うので、その指示には、従順でなければならない。 4 使用に際しては、必要のない私物は更衣室のロッカーに入れなければならない。 5 私物等は自己管理とし、損害があっても一切の責任は負わない。 6 センター内は火気厳禁とする。 7 飲食は、定められた場所以外は厳禁とする。 8 認められた部屋以外には立ち入らないこと。 9 使用が認められたシミュレータ機器以外の機器には触れないよう注意すること。 10 使用者の駐車場は確保していないので、公共交通機関を利用すること。 11 止むを得ず車を使うときは、病院の外来駐車場を利用することとし、その場合の駐車料金は自己負担とする。(1日最大900円) 12 センターの使用にあたっては、良識ある行動をとり、特に秩序・風紀の維持および設備の保全に努めること。 13 設備・備品・機器・用具等を許可なく改変・移動させてはならない。 14 設備・備品・機器・用具等の前には、手洗いを励行すること。 15 使用済みの注射針等の医療廃棄物は、所定の容器に廃棄すること。

使用責任者

第7 使用責任者は、使用する日の1週間前までに、使用機器・備品・消耗品等の確認を行わなければならない。
(1) 確認にあたっては、NPO法人に事前に連絡し、確認する日を決めるものとする。 (2) 使用責任者が機器等の使用方法を熟知していない場合は、その旨を連絡し、確認する日にシミュレーション・ラボのスタッフまたは機器メーカー担当者から使用方法の習得をするものとする。 (3) 使用する日の準備作業および原状復帰作業は、NPO職員の指示により使用責任者が行うものとする。 (4) 使用中の機器の破損、故障および事故が発生した場合には、速やかにNPO職員まで連絡し、その指示に従わなければならない。

使用報告

第8 使用責任者は、センター使用後には速やかに、第3号様式 千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター使用報告書をNPO法人に提出しなければならない。

使用者の費用負担

第9 センターの使用にかかる費用の負担は次のとおりとする。 (1) 使用した消耗品については、実費を使用責任者に請求する。 (2) 使用した消耗備品の洗濯代については、実費を使用責任者に請求する。 (3) 使用した部屋の光熱給水費については、按分した費用を使用責任者に請求する。なお、按分した費用は、使用者1名1日当たり2時間未満は、正会員(賛助会員を含む)は50円、非正会員(非賛助会員を含む)にあっては100円とし、1名1日当たり2時間以上は、正会員(賛助会員を含む)は100円、非正会員(非賛助会員を含む)にあっては200円とする。 (4) 使用に際し、立ち会うNPO職員の時間外手当については、実費を使用責任者に請求する。なお、時間外手当は、立合う職員1名1時間当たり、正会員(賛助会員を含む)は1,500円、非正会員(非賛助会員を含む)にあっては3,000円とする。 (5) その他、直接的に発生する費用については、実費を使用責任者に請求する。 2 前項の規定にかかわらず、申請者とNPO法人との協議により、費用の一部または全額を定額として一括して納入することができるほか、減免の措置を講ずることができるものとする。

記録

第10 センターの管理および防犯等のため、センター内には監視カメラで撮影・記録されているので承知しておくこと。 2 必要に応じて、NPO法人でセンターの利用状況等を記録・撮影する場合があるので承知しておくこと。 3 記録および撮影した画像などをNPO法人の広報等に用いる場合があるので承知しておくこと。

個人情報保持

第11 前条で記録した情報については、特定非営利活動法人千葉医師研修支援ネットワークの個人情報の取り扱いの規定により、個人情報を保持するものとし、利用目的以外には一切の使用をしないものとする。

使用の取消

第12 使用する者が、使用規程および使用細則に著しく反した場合には、直ちに使用を取り消す場合がある。 2 使用を取り消した場合に発生する損害等については、使用責任者が負担する。 3 使用を取り消された使用責任者には、一定期間センターの使用を禁止する場合がある。その場合の期間についてはNPO法人で定める。 4 その他、NPO法人が必要と認めた場合には、使用の取消を行う場合がある。

毀損等の措置

第13 使用者が施設及び物品を毀損または紛失した場合には、使用責任者は当該物の原状復帰に必要な費用を負担しなければならない。

免責

第14 使用者が何らかの事故が発生した場合の責任は使用責任者が負うものとし、NPO法人は一切の責任を負わないものとする。

その他

第15 この細則に定めのない事項が生じた場合には、使用責任者とNPO法人でその都度協議して円滑に処理するものとする。

附則

この細則は、平成25年4月1日から適用する。
この細則は、平成24年10月1日から適用する。
この細則は、平成24年4月1日から施行し、同日から適用する。

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